◎ 夫婦間でのマイホーム贈与の特典
(相続直前対策)



20年目のボーナス  夫婦間での ”居住用不動産の贈与”に税の特典が



制 度 の 仕 組 み (相法21条の6)


◆ 夫から妻へ、妻から夫へ 居住用不動産 や その購入資金を贈与する場合には、

この制度による控除額
2000万円
+  贈与税の基礎控除額
110万円
年  間
2110万円

  までは、贈与税がかからないという制度 (「贈与税の配偶者控除」



贈与税の配偶者控除の要件は?

<  適   用   要   件  >
項   目内          容
婚姻期間 20年以上
贈与財産 居住用不動産 (注) 又は 居住用不動産の購入資金
居住要件
(※)
 受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、以後も引き続き居住する見込
重複の可否 同一夫婦間で、一回限りの制度 (控除不足があっても)
申告要件 贈与税の申告が必要 (税金が出なくても)
居住用不動産の範囲「居住用不動産とは?」

家屋(住宅)を意味しますが、次のものも居住用不動産になります。
  • 居住用の家屋とともに、その家屋の敷地の贈与を受けた場合

    (条件付きで敷地だけでもOK)

    ● 夫又は妻が居住用家屋を所有していること
    ≪例えば≫
  • 配偶者から 敷地だけの贈与を受けたが、その地上の家屋の名義が贈与を受けた配偶者の名義になっている場合
  • 配偶者から 敷地だけの贈与を受けたが、その地上の家屋の名義が同居している親族の名義である場合
  • ー添 付 書 類ー

  • 戸籍謄本又は抄本
  • 戸籍の附票の写し
  • 贈与を受けた居住用不動産の登記簿謄本又は抄本
  • 住民票の写し
  • (※)翌年3月15日までに家屋について、屋根及び周壁が完成して表示登記のできる
    状態まで進行しており、その後居住の用に供されることが確実な場合は認められます。

    (注) 低額譲受けの場合において 「みなし贈与 (利益相当額)」 の適用を受ける金額
      と この 『贈与税の配偶者控除』 との関係
    この適用を受けることができる ≪例≫



    相続対策にも効果!

    @ この制度は、被相続人の相続財産を減らすことができる
      かつ
    A 相続の直前対策にも有効 ⇔ 贈与して3年以内に相続が発生しても、
     この特例を受けた居住用不動産は配偶者控除額控除後の金額で加算します



  • 但し、分筆贈与の場合には、

    (@) 不合理分割に該当しないように注意
    (A) 全体であれば、広大地として評価減できるのに別個に評価することで、
       広大地評価減ができなくなる場合もあり、注意が必要です



    この 「贈与税の配偶者控除」 の詳細は?




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    敷地などを贈与する場合、敷地全体の評価をしなければなりません。取引額でなく「評価額」(路線価に 基づいて計算)です。 また、この制度を実行すると、後日 不動産取得税・登録免許税等の税金 及び 諸費用が要りますので、慎重な判断が必要となります。事前に当事務所に御相談下さい。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144   税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/